遺言書に書けること、書けないことがある。『できること・できない事を、解説します』

遺言書は、自身の死後に関することを指定する「法的な書面」です。

民法で定める通りに作成しないと、無効になってしまします。

<遺言書で指定できること>

① 財産に関すること

  遺産の分割方法、生命保険金受取人の変更、遺贈など

② 身分に関すること

  子供の認知、未成年の子供の後見人の指定など

③ 遺言執行者の指定すること

<遺言書で指定できないこと>

① 遺留分減殺の請求禁止すること

② 認知以外の身分行為をすること

  結婚、離婚、養子縁組、離縁など

<公的効力はないが、書くことができること>

「 付言事項 」 遺言書の意図葬式・埋葬の方法家族への感謝の気持ちなど

まずは、エンディングノートなどで練習や下書きをお勧めします。

心配や不安をなくするのが、遺言書です。何度でも、書き直せます。分らないことは、お気軽にご相談ください。

遺言書のことなら

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