
遺言書は、自身の死後に関することを指定する「法的な書面」です。
民法で定める通りに作成しないと、無効になってしまします。
<遺言書で指定できること>
① 財産に関すること
遺産の分割方法、生命保険金受取人の変更、遺贈など
② 身分に関すること
子供の認知、未成年の子供の後見人の指定など
③ 遺言執行者の指定すること
<遺言書で指定できないこと>
① 遺留分減殺の請求禁止すること
② 認知以外の身分行為をすること
結婚、離婚、養子縁組、離縁など
<公的効力はないが、書くことができること>
「 付言事項 」 遺言書の意図、葬式・埋葬の方法、家族への感謝の気持ちなど
まずは、エンディングノートなどで練習や下書きをお勧めします。
心配や不安をなくするのが、遺言書です。何度でも、書き直せます。分らないことは、お気軽にご相談ください。
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