公正証書遺言書には、「証人」が2名必要です『公証役場で、紹介してくれます。 有料ですけども』

証人になれない人との、3パターン

特別な資格は、ありません。次の条件の人は、証人になっても遺言書が無効になります。したがって、証人には、なれません。

①未成年者  

②推定相続人、並びに、これらの配偶者と直系尊属  

③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および、使用人 です。

証人の選び方、3パターン

 知人や親族で頼める人を、自分で依頼する  

 身近な人に頼みにくい場合は、公証役場で紹介してもらう   

 遺言書のサポートをしてもらう、専門家(弁護士、司法書士、行政書士)に依頼する

費用が、かかります。知人なら、相場はありません。しかし、内容に関して口の堅さは、自己責任です。 

公証役場の紹介の場合は、一人当たり7千~1万円です。守秘義務があります。 

専門家の場合は、遺言書の作成費用に含まれています。守秘義務があります。

証人がする仕事、3パターン

証人の重要なお仕事は、次の3つです。

 遺言者の本人確認 / マイナンバーカードなどで、本人確認します。

 遺言者の精神状態の確認 / 認知症でないか、自分の意思かを確認します。  

 公証人の正確性を承認 / 遺言者の口述と、公証人の作成した遺言書が間違いないか承認します。

証人が負うリスク、トラブル2パターン

証人は、遺言書に署名、押印します。内容に不備があれば、当然、責任を追及されます。

 故意や過失で、問題点を見過ごしていると争いになります。被害者から損害賠償を請求される可能性があります。  

② 相続でもめると、裁判になります。裁判の証言のために、裁判所に出頭しなければならなくなります。裁判所へ行くのを拒むと、罰金、拘留されることもあります。

裁判費用や手間より、公正証書遺言書を作りましょう

公正証書遺言書の手数料は、財産1000万円以下で、1万7千円です。証人の費用は、2人で2万円以下です。専門家に依頼すれば、10万円~ケースバイケースです。 しかし、相続裁判になれば、その時間と手間は計り知れません。精神的苦労もあります。何より、親族関係が破綻することになるでしょう。

遺言書を作成する費用と手間と、勇気を惜しまないでください。

分らないことは、お気軽にご相談ください。

遺言書のことなら       

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