マイナンバーカード、5つの改正点について『便利になったところ5点を、解説します』

マイナンバーカード法が、改正されました。改正された5点を、解説します。

① 3つの利用拡大

マイナンバーカードは、社会保障・税・災害対策の3分野に利用が限られていました。しかし、国民の利便向上と行政の効率化を目的に、利用範囲を拡大します。

1 国家資格

国家資格の受験や更新の際に、戸籍謄本や住民票が必要な場合があります。必要な限度内でマイナンバーカードを利用することで、添付書類を削減できます。また、資格保有をマイナンバーカードで、提示・証明できます。

2 自動車登録

自動車登録手続きで、住民票(3か月以内)が、マイナンバーカードを利用することで、いらなくなります。オンラインで登録できるようになります。

3 在外外国人の手続き

在留資格の更新などの手続きで、申請や届け出に必要な証明書類を省略できます。

② より迅速な情報提携

コロナのように、法律がないものは、マイナンバー法に規定できなかった。また、その都度、法改正が必要なために迅速な対応ができなかった。

そこで、法定されている事務に準ずる事務であれば、マイナンバーカードの利用できるようになりました。

③ 公金受取口座の登録促進(特例制度)

年金受給者等に対して、郵便書留で通知します。一定期間内に回答がない場合は、同意したものと取り扱われます。総理大臣は、公金受取口座を登録できるようになります。これによって、給付の迅速化、正確化が図られます。

④ カード記載の見直し、2点

 戸籍や住民票に、フリガナを記載するようになります。それに伴って、カードにフリガナ(片仮名)を、記載するようになります。すでに持ってる人は、1年以内に届け出すると、記載されます。

 希望すれば、氏名のローマ字表記や、西暦の生年月日を記載できます。これは、追記欄(正面のブルーの枠内)に記載されます。

⑤ 海外公館でマイナンバーカード交付

これまでは、一時帰国して、本籍地で戸籍謄本などを取って、交付申請と受領をしていました。それが、一時帰国しなくても、海外公館でマイナンバーカードの交付手続きをすることができます。

分らないことは、お気軽にご相談ください。

         

マイナンバーカード申請手続き相談員 

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