特定記録等事務代行 特定変更記録事務代行 両方の委託を受けました『北海道から沖縄まで、全国に申請中です』

大阪運輸支局様から、特定記録事務代行、並びに、特定変更記録事務代行「委託書」いただきました。

道路運送車両法 第74条の5「継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務の委託」

道路運送車両法第62条「継続検査」による、自動車検査証への記録及び、自動車検査証の返付の事務

道路運送車両法第66条「自動車検査証の備え付け等」による、検査標章に交付に関する事務

つまり、車検証の書き換えと、検査票章の印刷ができるようになりました。

道路運送車両法 第74条の6「自動車検査証の変更記録にかんする事務の委託」

道路運送車両法第67条「自動車検査証記録事項の変更」による、自動車検査証の変更記録の事務

変更があった時は、その事由があった日から15日以内に変更記録を受けなければならない。

この、車検証の変更ができるようになりました。

継続検査は記録事務代行で決まり

車検証の書き換え、標章シールの印刷が、陸運支局に行かなくてもできるようになりました。週に3回、陸運支局に出頭していた場合は、2回や1回で済みます。 業務の効率化、時間を図るためには、絶好の機会です。 ミルクボーイではありませんが、『記録事務代行で決まりや』と言わざるを得ません。 ぜひ、ご利用ください。

車検・板金塗装・点検整備のことなら

近畿運輸局認証の特定整備事業者、指定自動車整備事業指定の頼めば安心『株式会社クレバーウルフ』におまかせください 

記録事務代行なら

記録事務代行、並びに、変更事務代行の委託行政書士「行政書士富井ゆうきち事務所」にお任せください