相続放棄の落とし穴  借金が消えない場合があります『相続放棄は、油断したら終わる解説します』

相続の当事者にとって、相続放棄は、切実な問題になってきます。 プラスの財産だけならまだしも、マイナスの財産を分割、相続することは困難です。 できるものならば、相続放棄して消し去りたいと思うもの仕方ありません。 一方、親の借金が子供自身のためであったり、保証人との関係であったり、あにより、苦しい時にお金を貸してくれた恩義のために、借金を受け継いで払っていく場合も少なからずあります

相続放棄は家庭裁判所に申述する

「申述」とは、家庭裁判所に対して制度利用の意思を述べることです。 この「申述」は、相続人が自分で行うことができます

 ただし、3か月【民法915条 自己のために相続があったことを知った時から】以内に、行わなければなりません。 

3か月以内でも、相続放棄できない場合があります

一定の行為をすれば、相続放棄できなくなります。 相続放棄を考えている場合は、特に注意してください。 関わらないように、してください。

① 遺産分割協議をすませた

② 株式を相続して、株主総会で権利を行使した

③ 遺産を売却した。贈与した

④ 財産的価値のある遺産を、形見分けした

⑤ 遺産である、家屋を取り壊し

初めから、相続人ではなくなります

相続放棄すると、初めから相続人ではなくなります。 例えば、子供が親の遺産を相続放棄すれば、初めから、子供のいない家族の相続状態になります。 相続排除などで、相続権がなくなった場合は、その子供に相続権が受け継がれますが、相続放棄の場合は、その子供に相続権が受け継がれません

第二順位の親、第三順位の兄弟に、相続権が移ってしまいます

借金が残る、落とし穴

誰が(先順位の相続人が)、相続放棄したのか分からない。 家庭裁判所に相続放棄が認められても、次順位の相続人に、連絡がいくことはありません。 第二順位や第三順位の相続人は、相続放棄があったことをまったく知りません。 知らないままに、3か月が過ぎてしまいます。 

第一順位の相続人家族だけが、借金から逃れるだけです。 次順位の相続人に、借金を押し付ける形になります。 故意に、借金取りの入れ知恵で行われる場合もあります。

ババ抜きのジョーカーを引かないためには 

先順位の相続人が、相続放棄をしたかどうかの連絡は、裁判所からありません。 しかし、自分が次順位の相続人の場合は、「裁判所に相続放棄の有無」を照会することができます。 調べて、自分も相続放棄の手続きをするしか、方法はありません。 借金がある相続の場合は、「仲良し」だけでは済まない場合があります。

故意に、悪知恵を入れられて、やむにやまれぬ事情で、巻き込む場合があります。 巻き込まれる場合が、あります。 相続人でないからと言って、安心してはいけません。 注意深く、見守ることが重要です

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