京都運輸支局様より、特定変更記録事務代行「委託書」いただきました『北海道から沖縄まで、全国に申請中です』

大阪運輸支局様から、特定記録事務代行、および、特定変更記録事務代行「委託書」いただいています。

この度、京都運輸支局様より、特定変更記録事務代行の「委託書」いただきました。

大阪と京都で、変更記録事務代行サービスできるようになりました

奈良県、滋賀県、和歌山県、兵庫県でも申請中です

県をまたぐ、変更事務はおまかせください。

道路運送車両法 第74条の6「自動車検査証の変更記録に関する事務の委託」

道路運送車両法第67条「自動車検査証記録事項の変更」による、自動車検査証の変更記録事務の変更があった時は、その事由があった日から15日以内に、変更記録を受けなければならない。

この、車検証の変更が京都運輸支局でもできるようになりました。

継続検査は、変更事務代行サービスで決まり

車検証の書き換え標章シールの印刷が、陸運支局に行かなくてもできるようになりました。週に3回も陸運支局に出頭していた場合は、2回や1回で済みます。業務の効率化時間短縮を図るためには、絶好の機会です。

車検・板金塗装・点検整備のことなら

近畿運輸局認証の特定整備事業者、指定自動車整備事業指定の頼めば安心株式会社クレバーウルフにおまかせください。

記録事務代行サービスなら

記録事務代行、並びに、変更事務代行の委託行政書士「行政書士富井ゆうきち事務所におまかせください。