いわゆる死後離婚  姻族関係終了届について その1『誰の同意も、必要ありません』

姻族関係とは

結婚によって結ばれる、親族関係のことを言います。  例えば、配偶者の家族とは、血縁関係はありません。  しかし、結婚することによって、自身と姻族関係が結ばれます。   夫婦が「離婚」した場合は、配偶者側との姻族関係は終了します。

夫婦のどちらかが亡くなった場合

夫婦のどちらかが亡くなった場合は、夫婦の婚姻関係は終了します。  しかし、死亡した配偶者の家族との、姻族関係は続きます。  終了しません

姻族関係を終了させるには「姻族関係終了届」を提出します

亡くなった配偶者の両親の世話をしても、相続人ではないので、何も相続できません。  配偶者の家族のお世話はするが、相続人ではないと言うことです。  今後の人生を考えて、死亡配偶者の家族との、姻族関係を終了することです。

再婚しても、死亡した配偶者の家族との姻族関係は、続きます。  終了しません。  最悪の場合は、前婚の義父母と、今婚の義父母の両方の世話をすることになります。 

姻族関係終了届を出せる人は?

死亡した人の、配偶者だけです。  <注意> 死亡した人の家族ではありません

姻族関係終了届に、同意は必要ありません

配偶者の死亡届を出した後であれば、提出期限はありません

家族や、相手側の姻族の同意は必要ありません。  反対できません

まとめ1

① 届け出る人  死亡した人の配偶者

② 届け出先き  届出人の本籍地、又は住所地の役場

③ 届出の期限  死亡届の後なら、いつでもよい。

④ 同意     いらない、必要ない。

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