いわゆる死後離婚  姻族関係終了届について その2『変わること3点と変わらない6点を解説します』

姻族関係終了届で変わること 3点

① 戸籍には「姻族関係終了」と記載される あくまでも、配偶者との関係を終了させる意味ではありません。  姻族との関係を、終わらせるだけです。

② 姻族関係がなくなることで、義家族の「扶養を強要」されることがなくなります。 民法では、『同居の親族は互いに、たすけ合わなければならない』とあります。 しかし、同居でなくとも、長男の嫁が最後まで介護する風潮があります。 これを、断ることができるようになります。

③ 再婚しても、前婚の義家族との扶養義務が残ることで、再婚などの人生の選択肢が狭まります。この義務を、断ち切ることができるようになります。 介護や金銭の援助を、断ることができるようになります。

姻族関係終了届で変わらないこと 6点

① 「戸籍」や「名字」は、変わりません。 あくまで、姻族との関係を終わらせる目的です。 前配偶者や、子供との関係は終わりません。 元夫は、夫のままです。 元妻は、妻のままです。 子供は、子供のままです。

② 血縁関係は、変わりません。 元配偶者や子供との、血縁関係は終わりません。 これは、相続問題でとても、重要なことです。 元配偶者からの、終わった相続も、子供に対するこれからの相続にも、関係が継続すると言うことです。

③ 相続権、遺族年金などの受給資格は、変わりません。 姻族関係終了届を出したからと言って、相続権が、なくなることはありません。 『遺産を返せ』と義家族が、言うでしょう。 しかし、その法的根拠はありません。 法的には、断固、お断りすることが認められています。 安心してください

④ 「血縁関係は、なくならない」の意味は、子供と祖父母の関係でも変わりません。 姻族関係終了届を出すのは、配偶者です。 配偶者の意思で、配偶者が姻族関係を終了させるのです。 つまり、子供と義祖父母との血縁関係には、変わることはありません。 子供は、相続人になります。 

⑤ 義祖父母が亡くなった場合は、死亡した配偶者の子供として遺産相続します。 血縁関係は続いているので、子供は相続人になります。 

⑥ 相続放棄をする場合は、姻族関係終了届だけはできません。 相続放棄と姻族関係終了は、まったく、別の意思表示だからです。 姻族関係終了届には、期限はありません。 しかし、相続放棄する場合は、3か月以内に家庭裁判所に申述(申し出ること)しなければなりません

まとめ2

変わること① 戸籍に姻族関係終了と記載される

     ② 扶養義務の要請を断れる

     ③ 再婚しやすくなる

変わらないこと① 戸籍や名字は、変わらない

       ② 血縁関係は、変わらない

       ③ 相続権は、変わらない

       ④ 子供と義祖父母との血縁関係は、変わらない

       ⑤ 子供の相続権は、変わらない

       ⑥ 相続放棄の方法は、変わらない

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