
姻族関係終了届をだすと、メリットもありますが、デメリットもあります

メリット 3つ
① 扶養義務がなくなり、精神的・金銭的負担が、なくなります 義両親や義兄弟との関係が、良いとは限りません。 関係が最悪、または、悪いのに、扶養する義務がなくなりません。
精神的にも金銭的にも、援助するのは耐えれません。 この負担が、解消します。 不当な援助要求を、キッパリと断ることができます。
② 亡くなった配偶者の遺産は、相続できます。 姻族関係を終了させるためなので、血族は変わりません。 亡き配偶者と、子供とも関係は、終わりません。 つまり、亡き配偶者との遺産相続は、問題ありません。
しかし、義家族からは「だったら、遺産返せ」と要求されることでしょう。 キッパリ拒否して、亡き配偶者からの遺産を守りましょう。 生前の離婚は、相続できませんが、だまされないでください。
③ 遺族年金は、もらえます。 支給要件を満たしていれば、もらえます。 すでに、もらっている場合でも、引き続きもらえます。 ただし、再婚などの支給停止条件があります。
デメリット 3つ
① 一度出せば、撤回(なかったことにする事)できません。 どうしても、姻族関係を復活させる場合は、義両親と養子縁組するしかありません。
提出に、期限はありません。 じっくり、考えて決断してください。
② 義理の実家を、頼れなくなります。 将来的に、義実家から金銭的援助を受けることはできなくなります。
おなじく、子供、孫の様々な援助も受けれなくなるでしょう。 子供と義両親との血縁関係を、分断することになりかねません。
③ 亡くなった配偶者の、お墓や供養ができない場合があります。 亡くなった配偶者の実家が、供養することになる場合が多いでしょう。 その場合は、供養や法事などを簡単に許されるとは、限りません。
それに加えて、自分は自分でお墓を用意しなければなりません。 将来は、別々のお墓に入ることになります。
まとめ 3
メリット①精神的金銭的な負担が軽減する
②遺産は、相続できる
③遺族年金は、もらえる
デメリット①撤回できません
②義実家を頼れなくなる
③お墓や供養に支障が出る
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