いわゆる死後離婚  姻族関係終了届について  その3『メリット3点とデメリット3点の解説します』

姻族関係終了届をだすと、メリットもありますが、デメリットもあります

メリット  3つ

① 扶養義務がなくなり、精神的・金銭的負担が、なくなります  義両親や義兄弟との関係が、良いとは限りません。  関係が最悪、または、悪いのに、扶養する義務がなくなりません。 

 精神的にも金銭的にも、援助するのは耐えれません。  この負担が、解消します。  不当な援助要求を、キッパリと断ることができます。

② 亡くなった配偶者の遺産は、相続できます。  姻族関係を終了させるためなので、血族は変わりません。  亡き配偶者と、子供とも関係は、終わりません。  つまり、亡き配偶者との遺産相続は、問題ありません。 

 しかし、義家族からは「だったら、遺産返せ」と要求されることでしょう。  キッパリ拒否して、亡き配偶者からの遺産を守りましょう。 生前の離婚は、相続できませんが、だまされないでください

③ 遺族年金は、もらえます。 支給要件を満たしていれば、もらえます。  すでに、もらっている場合でも、引き続きもらえます。 ただし、再婚などの支給停止条件があります。

デメリット  3つ

① 一度出せば、撤回(なかったことにする事)できません。  どうしても、姻族関係を復活させる場合は、義両親と養子縁組するしかありません。  

提出に、期限はありません。  じっくり、考えて決断してください。

② 義理の実家を、頼れなくなります。  将来的に、義実家から金銭的援助を受けることはできなくなります。 

 おなじく、子供、孫の様々な援助も受けれなくなるでしょう。  子供と義両親との血縁関係を、分断することになりかねません

③ 亡くなった配偶者の、お墓や供養ができない場合があります。  亡くなった配偶者の実家が、供養することになる場合が多いでしょう。  その場合は、供養や法事などを簡単に許されるとは、限りません。 

 それに加えて、自分は自分でお墓を用意しなければなりません。  将来は、別々のお墓に入ることになります。 

まとめ 3   

メリット①精神的金銭的な負担が軽減する

    ②遺産は、相続できる

    ③遺族年金は、もらえる

デメリット①撤回できません

     ②義実家を頼れなくなる

     ③お墓や供養に支障が出る

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