死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について

これまでの経緯 (出入国在留管理庁)

1. 平成24年7月9日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が施行され、これに伴い、外国人登録法が廃止されました

このため、それまで市区町村に保管されていた外国人登録原票は、法務省に送付され、現在は出入国在留管理庁において保管されています

2. 個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)において開示請求の対象となる「個人情報」の範囲は、「生存する個人に関する情報」に限られているため、

亡くなった外国人の方の情報は、個人情報保護法による開示請求の対象とはなりません

しかしながら、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書がこれまで果たしてきた社会的な役割を考慮し、3に掲げる方から4に掲げる方法で、亡くなった方に係る外国人登録原票の写しの交付請求があった場合には、請求をされた方が3の(1)から(3)までに該当することを確認できたときに限り、その写しを交付する取扱いとすることにしました。

ただし、その外国人登録原票に、亡くなった方と交付を請求された方以外の方に関する個人情報が含まれている場合、個人情報保護法により提供してはならないとされておりますので、その部分を消除した写しを作成の上、付することになります。

この取扱いは、個人情報保護法による開示ではなく行政サービスの一環としての情報提供になります

交付請求ができる方  4パターン

① 死亡時の、同居の親族

② 死亡時の、配偶者(事実婚を含む)、直系尊属卑属、兄弟姉妹

③ ①~②の法定代理人(親権者や成年後見人)

④ ①~②の任意代理人

交付手続き

 次の書類を、窓口に持参する、または、郵送で行う

① 交付請求書 

② 請求者の本人確認書類

③ 委任状(代理申請の場合)

 交付方法を選択する

提出先は、出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係【〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F】です。

① 請求者本人が出入国在留管理庁に来庁して、死亡した外国人に係る外国人登録原票を閲覧する又はその写しの交付等を希望する場合に選択する

② 郵送等によって、死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの送付を希望する場合に選択する

郵送の場合は、返信用のレターパック、または、相応の切手を貼った返信封筒を同封すること

手数料は、無料です

返信の場合は、切手代は必要です

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