
顔も見たくない。 顔を合わせれば、ケンカになる。 縁を切った。 このような相談が、結構あります。
相続手続きで、顔を合わせたくない。 そんな時の、遺産分割協議書への署名・捺印は、どうしたらいいのでしょうか?
署名・実印での捺印が、必要です
遺産相続に必要な遺産分割協議書には、各人が署名・捺印しなければなりません。 当事者が遠方である。 人数が、多い。 顔も見たくない。 そんな事情があっても、全員が署名・捺印しなければなりません。
相続の相談で、結構多い内容です。
住所を、知られたくない
親族間でトラブルになって、逃げている場合があります。 住所を知られて、押しかけれる恐れがあります。 暴力から逃れていても、遺産分割協議書で住所がバレてしまいます。
それでも、遺産分割協議書には記入しなければなりません。
遺産分割協議書 2つの方式 ①<連名式>
<連名式> 全相続人が、署名する方式
一般的な、遺産分割協議書のイメージがこの方式です。 長男から順番に、ハンコを押していくイメージです。
遠方の親戚、疎遠な親族、険悪な関係者などの心配するのが、この方式です。
遺産分割協議書 2つの方式 ②<個別式>
一人に一つの、遺産分割協議書を作る方式です。 相続人は、自分だけの<個別>の遺産分割協議書に署名捺印します。 ほかの人と、顔を合わせることはありません。 ほかの人に、住所を知られることもありません。
こうして集めた個別の遺産分割協議書を、一冊にまとめて、全体の遺産分割協議書を作成するのです。
まとめ
① 遺産分割協議書には、全員が署名・捺印する
② 顔を合わしたくない場合もある
③ 住所を知られたくない場合もある
④ 連名方式が使いにくければ
⑤ 個別方式が適している
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