尊厳死宣言公正証書 その2 家族の同意は要りません

尊厳死宣言には、家族の同意も、証人の署名捺印も、いりません

じゃあ、どのように伝えたらいいのでしょうか?

あなたの「意思」を、どう残すのか?

遺言書では、何もできません。  それは、遺言書は死亡した後から、効力を発揮するのもです。  終末期、人工呼吸器の状態、意識不明に陥った時に、効力はまだまだありません。

どのように、尊厳死宣言を伝えたらよいでしょうか。

エンディングノートでは、法的効力がありません

エンディングノートは、参考資料でしかありません。  決め手では、ありません。  ご家族は、頼りにすることでしょう。

しかし、医師や病院側には、法的根拠が認められません。  せっかくのエンディングノートだけでは、残念ながら利用することはできません

公証役場で公正証書を作りましょう

意識不明になった時に、あなたの「尊厳死宣言」の意思表示を有効にしてくれるのは、尊厳死宣言公正証書です。 

公証役場で公証人の前で、あなたの意思を確認するものです。  家族の同意や証人の署名捺印も必要ないので、本人の意思を確認するには、これしかありません。

公証役場での手数料は

基本手数料<11,000円>と、正本代<750~1,000円>  合計≪12,000円≫程度です。

延命措置によっての医療費、家族の負担、本人の苦しみ、などに比べたら問題にならないでしょう。

まとめ その2

① 遺言書では、尊厳死宣言できません

② エンディングノートでは、効力がありません

③ 公正証書が、おススメ

④ 費用は、約12,000円

⑤ 手続きに、家族の同意はいりません

尊厳死宣言公正証書なら

遺言書の本を出版している「行政書士富井ゆうきち事務所」におまかせください