家族の同意は、いりません。 自分一人の意思で、尊厳死宣言することができます。
尊厳死宣言書を使うのは、家族です
何も知らされていなかったら、家族は悩みます。 特に、配偶者の夫や妻は実行できません。
真意は何かを、伝えておかなければなりません。 それがなければ、あなたの意思を実行できません。
意識不明の重体で、誰に何を伝えますか
尊厳死宣言公正証書を、自分が病院で提示できるとは限りません。 自宅で意識不明になって、病院へ搬送される場合も多いです。
そんな時に、配偶者のパートナーや、身近な親族に、尊厳死宣言公正証書を託しておくことが重要です。
高齢の兄弟姉妹は、お互いに預かっておく
高齢の姉妹が、一緒に、尊厳死宣言公正証書を作りました。 そして、お互いに交換して預けました。 もしもの時は、お互いがお互いの家族に渡す約束です。
尊厳死宣言公正証書は、公証役場で2通持って帰れます。 元本は、公証役場で大切に保管されます。 その2通のうちの1通を、お互いに預かると心配もなくなります。
公証役場で公正証書を作りましょう
意識不明になった時に、あなたの「尊厳死宣言」の意思表示を有効にしてくれるのは、尊厳死宣言公正証書です。
公証役場で公証人の前で、あなたの意思を確認するものです。 家族の同意や証人の署名捺印も必要ないので、本人の意思を確認するには、これしかありません。
まとめ その4
① 家族に尊厳死宣言を伝える
② 宣言書を託しておく
③ 兄弟姉妹は、お互いに預かりましょう
④ 作るだけでは、ダメ
⑤ 有効活用できる、仕組みが必要です
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