遺言と相続 基本の「き」 その2<誰に> (全3ポイント)

遺言と相続の基本について、解説します

基本は①<何を> ②<誰に> ③<どう分ける>、全部で3ポイントだけです

基本の「き」その2 <誰に>

<誰に>とは、相続人のことです。  簡単に言えば、「人」です。

相続人とは?

法律で、相続人が決められています。  家族構成や順番によって、変わってきます。

また、相続人以外に相続することもできます

ルールは、1つ

相続人を確かめるための、ルールは1つだけです。  それは、戸籍謄本で確認すると言うことです。  誰が何といっても、戸籍謄本に従います。

亡くなった人の『生まれてから(出生)、死亡するまでの』すべての戸籍で相続人を決定します。  知っていても、知らなくても、戸籍謄本に乗っている人が、相続人になります。

戸籍は、1つではありません

①生まれた時は、父母の戸籍に入ります

②結婚したら、自分の戸籍が作られます

③法律の改正によって、新形式の戸籍が作られます

④本籍地を変更したら、新しく戸籍が作られます

⑤日本に帰化したら、新しく戸籍が作られます

他にも、戸籍に乗っていること

①認知した子供が、いること

②養子縁組した子供が、いること

③短期間でも、結婚離婚していたこと

すべての戸籍を、集めなければならない

『生まれてから、死亡するまで』の、全ての戸籍を集めなければなりません。  数か所に、引っ越ししていることもあります。  遠方のことも、あります。

しかし、すべてが集まらないと、相続人を確認することができません

日本に帰化した場合は、帰化前の戸籍『生まれてから、帰化するまで』の戸籍も、当然、必要です。

初対面の相続人との、連絡や交渉が必要です

戸籍を見て、初めて知った親戚や兄弟がよくあります。  戸籍で確認する、ルールのおかげです。

その方々の安否確認や連絡、または、交渉をしなければなりません。 

戸籍集めは、おお仕事です

亡くなった人の戸籍を集めるのは、大変困難です。  配偶者や遺族にさせることは、困難です。

遺言書を作成するときに、ご本人がすることをお勧めいたします。

まとめ2<誰に>

①相続人を、確定させる

②戸籍によって、相続人を確定する

③『生まれてから、死亡するまで』の戸籍を、集める

④戸籍で判明した新事実にも、冷静に対処する

⑤日本に帰化した場合は、帰化前の戸籍も必要です

⑥遺言書を作成して、遺族への負担を軽減する

遺言書と相続 相談・作成は

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