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遺言と相続の基本について、解説します
基本は①<何を> ②<誰に> ③<どう分ける>、全部で3ポイントだけです
基本の「き」その2 <誰に>
<誰に>とは、相続人のことです。 簡単に言えば、「人」です。
相続人とは?
法律で、相続人が決められています。 家族構成や順番によって、変わってきます。
また、相続人以外に相続することもできます。
ルールは、1つ
相続人を確かめるための、ルールは1つだけです。 それは、戸籍謄本で確認すると言うことです。 誰が何といっても、戸籍謄本に従います。
亡くなった人の『生まれてから(出生)、死亡するまでの』すべての戸籍で相続人を決定します。 知っていても、知らなくても、戸籍謄本に乗っている人が、相続人になります。
戸籍は、1つではありません
①生まれた時は、父母の戸籍に入ります
②結婚したら、自分の戸籍が作られます
③法律の改正によって、新形式の戸籍が作られます
④本籍地を変更したら、新しく戸籍が作られます
⑤日本に帰化したら、新しく戸籍が作られます
他にも、戸籍に乗っていること
①認知した子供が、いること
②養子縁組した子供が、いること
③短期間でも、結婚離婚していたこと
すべての戸籍を、集めなければならない
『生まれてから、死亡するまで』の、全ての戸籍を集めなければなりません。 数か所に、引っ越ししていることもあります。 遠方のことも、あります。
しかし、すべてが集まらないと、相続人を確認することができません。
日本に帰化した場合は、帰化前の戸籍『生まれてから、帰化するまで』の戸籍も、当然、必要です。
初対面の相続人との、連絡や交渉が必要です
戸籍を見て、初めて知った親戚や兄弟がよくあります。 戸籍で確認する、ルールのおかげです。
その方々の安否確認や連絡、または、交渉をしなければなりません。
戸籍集めは、おお仕事です
亡くなった人の戸籍を集めるのは、大変困難です。 配偶者や遺族にさせることは、困難です。
遺言書を作成するときに、ご本人がすることをお勧めいたします。
まとめ2<誰に>
①相続人を、確定させる
②戸籍によって、相続人を確定する
③『生まれてから、死亡するまで』の戸籍を、集める
④戸籍で判明した新事実にも、冷静に対処する
⑤日本に帰化した場合は、帰化前の戸籍も必要です
⑥遺言書を作成して、遺族への負担を軽減する
遺言書と相続 相談・作成は
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