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遺言と相続の基本について、解説します
基本は①<何を> ②<誰に> ③<どう分ける>、全部で3ポイントだけです
基本の「き」その3 <どう分ける>
①<何を> ②<誰に> の次は、③<どう分ける>です
<どう分ける>決め方1 遺言書で、決める
決め方1は、遺言書で決めるです。 遺言書で、<どう分ける>のかを、決めておきます。
遺言を書く人の意思で、決めることができます。 また、遺言書は書き換えることができます。 新しい遺言書が、優先されます。 気が変わったり、相続人から要望が出た時には、書き換えればいいだけです。
<どう分ける>決め方2 相続人が、決める
決め方2は、相続人が決めるです。 相続人が話し合って『遺産分割協議書』を作って、分けるやり方です。
<誰に>で解説した通りに、相続人が確定したら、相続人が話し合って決めるやり方です。 相続人の全員の印鑑証明と実印を押してもらって、分け方を決定します。
<どう分ける>決め方3 裁判所が、決める
相続人の話し合いが、まとまらない場合。 遺言書の内容に、納得しない場合。
最終的には、裁判で決めるしか方法はありません。 裁判費用、時間、精神的負担が、のしかかります。 親族関係にも、悪影響が及ぶことになります。
まとめ3<どう分ける>
①遺言書で、決める
②相続人が『遺産分割協議書で、』決める
③最終的に、裁判所が、決める
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