遺言と相続の 基本の「き」 その3<どう分ける> (全3ポイント)

遺言と相続の基本について、解説します

基本は①<何を> ②<誰に> ③<どう分ける>、全部で3ポイントだけです

基本の「き」その3 <どう分ける>

①<何を>  ②<誰に> の次は、③<どう分ける>です

<どう分ける>決め方1 遺言書で、決める

決め方1は、遺言書で決めるです。  遺言書で、<どう分ける>のかを、決めておきます。

遺言を書く人の意思で、決めることができます。  また、遺言書は書き換えることができます。 新しい遺言書が、優先されます。  気が変わったり、相続人から要望が出た時には、書き換えればいいだけです。

<どう分ける>決め方2 相続人が、決める

決め方2は、相続人が決めるです。  相続人が話し合って『遺産分割協議書』を作って、分けるやり方です。

<誰に>で解説した通りに、相続人が確定したら、相続人が話し合って決めるやり方です。  相続人の全員の印鑑証明と実印を押してもらって、分け方を決定します。

<どう分ける>決め方3 裁判所が、決める

相続人の話し合いが、まとまらない場合。  遺言書の内容に、納得しない場合

最終的には、裁判で決めるしか方法はありません。  裁判費用、時間、精神的負担が、のしかかります。  親族関係にも、悪影響が及ぶことになります。

まとめ3<どう分ける>

遺言書で、決める

②相続人が『遺産分割協議書で、』決める

③最終的に、裁判所が、決める

遺言書と相続 相談・作成は

遺言書の書籍を出版している「行政書士富井ゆうきち事務所」におまかせください