
相続の開始は、死亡によって開始します。
① 死亡の事実を、知っていなくても
② 死亡届を出さなくても
相続は、始まります
その1 失踪宣告(しっそうせんこく)
民法30条31条で規定されています
利害関係人(配偶者やその他の相続人)が、家庭裁判所に請求して、審判(失踪宣告)により
『死亡したものと、みなされます』
また、失踪宣告を受けた人が生きていることが分かった時、または、死亡時期がハッキリした時には、
利害関係人の請求により、家庭裁判は失踪宣告を【 取り消さなくてはなりません 】
失踪宣告には、次の2つがあります
失踪宣告① 普通失踪(ふつう・しっそう)
7年間の間、生死が不明の場合に、
7年の期間が満了した時に、
死亡したものと、みなします。
<注意> 失踪宣告の審判された時、ではありません
失踪宣告② 危難失踪(きなん・しっそう)
戦争や船舶の沈没などで危難に合い、その危難が去った時から、
1年間生死不明の場合に、その危難が去った時に死亡したものとみなします
<注意> 1年後でも、失踪宣告の時でも、ありません
まとめ
① 民法では、失踪宣告が定められています。
② 失踪宣告によって、死亡したものとみなされます
③ 普通失踪の場合は、7年を満了した時
④ 危難失踪の場合は、危難が去った時
⑤ 生きていたら、家庭裁判は取り消さなければならない
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