相続は、死亡から始まる その1 失踪宣告

相続の開始は、死亡によって開始します。

① 死亡の事実を、知っていなくても

② 死亡届を出さなくても

相続は、始まります

その1 失踪宣告(しっそうせんこく)

民法30条31条で規定されています

利害関係人(配偶者やその他の相続人)が、家庭裁判所に請求して、審判(失踪宣告)により

『死亡したものと、みなされます』

また、失踪宣告を受けた人が生きていることが分かった時、または、死亡時期がハッキリした時には、

利害関係人の請求により、家庭裁判は失踪宣告を【 取り消さなくてはなりません 】

失踪宣告には、次の2つがあります

失踪宣告① 普通失踪(ふつう・しっそう)

7年間の間、生死が不明の場合に、

7年の期間が満了した時に、

死亡したものと、みなします。

<注意> 失踪宣告の審判された時、ではありません

失踪宣告② 危難失踪(きなん・しっそう)

戦争や船舶の沈没などで危難に合い、その危難が去った時から、

1年間生死不明の場合に、その危難が去った時に死亡したものとみなします

<注意> 1年後でも、失踪宣告の時でも、ありません

まとめ

① 民法では、失踪宣告が定められています。

② 失踪宣告によって、死亡したものとみなされます

③ 普通失踪の場合は、7年を満了した時

④ 危難失踪の場合は、危難が去った

⑤ 生きていたら、家庭裁判は取り消さなければならない

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