
相続の開始は、死亡によって開始します。
① 死亡の事実を、知っていなくても
② 死亡届を出さなくても
相続は、始まります
認定死亡とは
戸籍法89条で、定められています

水難事故や火災で、死亡したことが確実なのに、死体が確認できない場合です
海難事故の場合は、およそ3か月生死不明の場合に当たります
行政が認定するもので、裁判所は無関係です
死亡の認定手続き
① 取り調べをした警察などが、死亡を認定する
② 市町村長(役場)に、死亡の報告をする
③ 報告に基づいて、戸籍に死亡の記載される
④ 死亡日は、戸籍に記載された日になる
⑤ 『生存の証明』により、<取り消し>する
まとめ
① 戸籍法には、認定死亡が定められている
② 行政が認定するので、裁判は無関係
③ 死亡日は、戸籍に記載された日
④ 生存の証明により、取り消される
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