胎児の「相続」と『相続放棄』

胎児は相続では。生まれたものとみなされます

相続できますし、放棄もできます

じゃあ、どうするのでしょうか

胎児の相続

民法886条により、

胎児は相続に関しては、生まれたものとしてみなされます

しかし、「生きて生まれてこなかったら」相続権は、認められていません

生きて生まれた時に、相続権が与えられて、相続人になります

遺産分割協議は、やり直さなければなりません

胎児の相続放棄

① 出生から3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません

② 実際は、法定代理人が家庭裁判所に申述します

③ 利益相反になるので、特別代理人を選任する

④ 家庭裁判所の審判で、成立します

まとめ

① 胎児は、相続権があります

② 承認や放棄の権利が、あります

③ 当然、遺産分割協議に参加します

④ 利益相反にならないように、特別代理人を選任する

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