
胎児は相続では。生まれたものとみなされます
相続できますし、放棄もできます
じゃあ、どうするのでしょうか
胎児の相続
民法886条により、
胎児は相続に関しては、生まれたものとしてみなされます
しかし、「生きて生まれてこなかったら」相続権は、認められていません
生きて生まれた時に、相続権が与えられて、相続人になります
遺産分割協議は、やり直さなければなりません
胎児の相続放棄
① 出生から3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません
② 実際は、法定代理人が家庭裁判所に申述します
③ 利益相反になるので、特別代理人を選任する
④ 家庭裁判所の審判で、成立します
まとめ
① 胎児は、相続権があります
② 承認や放棄の権利が、あります
③ 当然、遺産分割協議に参加します
④ 利益相反にならないように、特別代理人を選任する
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