
『相続人は、世界の子供たちです』(ユニセフ)
あなたの遺産を、寄付する選択もあります
遺言書で、ユニセフに「全部または一部を遺贈する」と書くだけです
ただし、遺留分があるので、専門家に相談してください
相続税が課税されません
寄付した相続財産には、相続税がかかりません
ただし、現金での寄付に限ります。
不動産などは、ユニセフが現金化します お問い合わせください
『紺綬褒章』が授与されます

個人で500万円以上の寄付をすれば、
内閣府より『紺綬褒章』が、授与されます
まとめ
① 相続税が、かからない
② 相続税を、安くできる
③ 遺言書に、書くだけ
④ 紺綬褒章が、授与されます
⑤ 言うことを聞かなきゃ、「遺産を寄付する」と圧力をかけられる
⑥ 何といっても、いい死に方ができます
遺言書と相続 相談・作成は
遺言書の書籍を出版している「行政書士富井ゆうきち事務所」におまかせください
