『相続人は、世界の子供たちです』(ユニセフ)

あなたの遺産を、寄付する選択もあります

遺言書で、ユニセフに「全部または一部を遺贈する」と書くだけです

ただし、遺留分があるので、専門家に相談してください

相続税が課税されません

寄付した相続財産には、相続税がかかりません

ただし、現金での寄付に限ります。

不動産などは、ユニセフが現金化します お問い合わせください

『紺綬褒章』が授与されます

個人で500万円以上の寄付をすれば、

内閣府より『紺綬褒章』が、授与されます

まとめ

① 相続税が、かからない

② 相続税を、安くできる

③ 遺言書に、書くだけ

④ 紺綬褒章が、授与されます

⑤ 言うことを聞かなきゃ、「遺産を寄付する」と圧力をかけられる

⑥ 何といっても、いい死に方ができま

遺言書と相続 相談・作成は

遺言書の書籍を出版している「行政書士富井ゆうきち事務所」におまかせください