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ユニセフに遺贈・寄付する
日本ユニセフ協会は、特定公益増進法人の指定を受けています。
そのため、税法上の特典があります。

1 遺言書により相続財産を遺贈する方法
① 受遺者の特定
遺言書に住所や正式名称を、間違いなく明記してください。
公益財団法人にユニセフ協会 東京都港区高輪四丁目6番12号
② 遺贈の方式
財産の全部、または、何分の一を遺贈する方法がのぞましいです。
<注意点> 包括遺贈の場合は、借金もユニセフ協会に引き継がれます。 そのために、費用や債務の支払い方法を遺言書に定めてください、
③ 遺産が不動産(ビル・マンション)の場合
不動産は、管理できるかどうかで、遺贈できるかどうかが決まります。
遺言書執行者が不動産を売却して、その売却代金を遺贈する形式が望ましい。
事前にユニセフ協会に、ご相談ください。
まとめ1
① 相続税が、安くなる、または、かからない
② 紺綬褒章が貰える(500万円以上)
③ 遺言で遺贈する方法がある
④ 受遺者を正確に、明記しておく
⑤ 遺贈の方式は全部、または、何分の一を遺贈する方法がのぞましい
⑥ 費用や債務の支払い方法を、遺言書で決めておく
遺言書と相続 相談・作成は
遺言書の書籍を出版している「行政書士富井ゆうきち事務所」におまかせください
