相続税を合法的で簡単に安くする方法 1

ユニセフに遺贈・寄付する

日本ユニセフ協会は、特定公益増進法人の指定を受けています。

そのため、税法上の特典があります。

1 遺言書により相続財産を遺贈する方法

① 受遺者の特定

遺言書に住所や正式名称を、間違いなく明記してください。

公益財団法人にユニセフ協会 東京都港区高輪四丁目6番12号

② 遺贈の方式

財産の全部、または、何分の一を遺贈する方法がのぞましいです。

<注意点> 包括遺贈の場合は、借金もユニセフ協会に引き継がれます。  そのために、費用や債務の支払い方法を遺言書に定めてください、

③ 遺産が不動産(ビル・マンション)の場合

不動産は、管理できるかどうかで、遺贈できるかどうかが決まります。 

遺言書執行者が不動産を売却して、その売却代金を遺贈する形式が望ましい。

事前にユニセフ協会に、ご相談ください。

まとめ1

① 相続税が、安くなる、または、かからない

② 紺綬褒章が貰える(500万円以上)

③ 遺言で遺贈する方法がある

④ 受遺者を正確に、明記しておく

⑤ 遺贈の方式は全部、または、何分の一を遺贈する方法がのぞましい

⑥ 費用や債務の支払い方法を、遺言書で決めておく

遺言書と相続 相談・作成は

遺言書の書籍を出版している「行政書士富井ゆうきち事務所」におまかせください