
戸籍法の一部を改正する法律について (令和6年3月1日施行)
メリット1
戸籍証明書等(戸籍謄本など)の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます
メリット2
戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要
例えば、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合など、
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、
戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
メリット3
過去の戸籍謄本を一括請求できる
最寄りの役場で、一括して請求することができる
デメリット1
行政書士などに、依頼できない
本人が、窓口に行って請求しなければなりません
デメリット2
委任状で、請求できない
たとえ、本人からの委任状でも、請求できません
デメリット3
兄弟の戸籍は、請求できない
請求できるのは ①本人 ②配偶者 ③父母祖父母 ④子孫 に限られます
デメリット4
郵送で、依頼できない
役場の窓口のみでしか、対応しません
まとめ
メリット3点
① 戸籍証明書等(戸籍謄本など)の広域交付できる
② 戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になる
③ 過去の戸籍謄本を一括請求できる
デメリット4点
① 行政書士などに、依頼できない
② 委任状で、請求できない
③ 兄弟の戸籍は、請求できない
④ 郵送で、依頼できない
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