同性カップル「特別寄与」 どうするの??

同性カップルは「特別寄与」を請求できません。

内縁関係とみなされるからです。

特別寄与の制度について

① 特別寄与料は、被相続人の療養看護などに貢献した人に対して、その貢献を認めることで不平等をなくす目的で設けられた制度です。

② この制度は、被相続人の親族(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)に対して金銭請求できるものとされています

同性カップルと特別寄与料

①  同性カップルや内縁関係のパートナーは、新制度の請求権者には含まれていません。

② 内縁関係とは、法律婚でない(戸籍上婚姻関係にない)夫婦のことを指します。

③ 同性愛者とは、主にレズビアン(女性同性愛者)やゲイ(男性同性愛者)のことを指します

遺言書の重要性

同性カップルが「特別寄与」を請求することはできませんが、

遺言書で相続に関する意思表示を明確にすることで、遺産を残す方法があります。

① 特別寄与料を請求できない場合でも、遺言書を作成することで、財産を遺したい相手に対して遺産を残すことができます。

② 遺言書を作成することで、相続人でないパートナーや友人に対しても財産を遺すことができます。

まとめ

社会の多様化、価値観の変化、家族の在り方、

そのすべてが、急激に変革し始めています。

いまこそ、遺言書の重要性が求められています。

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