同性カップルの「 相 続 」 どうするの??

日本では同性婚が認められていないため、同性カップルが婚姻届を提出することはできません。

それでは法律上の結びつきが何もないため、法律上の結びつきを得るために、養子縁組が行われることがあります。

養子縁組は、本来は婚姻関係には関係ない制度であるため、法律上の結びつきを得るために行う上でのメリットとデメリットをあらかじめ考えておく必要があります。

同性カップルが養子縁組する メリット3

  1. 法的な親子関係の確立: 養子縁組により、法的な親子関係が生じます。これにより、同性カップルは第三者に対してもお互いを親族と主張することができます。例えば、生命保険金の受取人や携帯電話の家族割などが適用されます。                         
  2. 相続権の発生: 養子縁組をすると、いずれかが先に亡くなっても、残された人に相続権が発生します。養親が先に亡くなった場合は、養子は法定相続人となります。
  3. 扶養控除の適用: 同性カップルのいずれか一方が、もう一方を扶養している場合、養子縁組していれば扶養控除を受けることができます。

デメリット2

  1. 婚姻との違い: 養子縁組は婚姻とは異なり、共同生活における財産分与請求権などの権利が発生しないことに注意が必要です。
  2. 名字の選択制限: 養子縁組すると、養子は養親の名字を名乗ることになります。名字の選択はできません。

まとめ

現在の法制度において、同性カップルの要望がすべて叶えられることはありません。

しかし、その中でも最善の選択をすることができます。

身近な人、専門家のアドバイスや最新の情報を得る努力が必要です。

条件や環境は、人それぞれです。  その中で、トラブルを回避することが重要になります。

自分自身、お相手、そして子供に対して、責任ある決断することが大切じゃないでしょうか。

遺言書と相続のご相談は

遺言書の書籍を出版している

行政書士富井ゆうきち事務所」にご相談ください