戸籍の氏名に 『 ふりがな 』 を記載します

令和7年(2025年)5月ごろから

届出の流れ < ただいま、準備中です >

1 現在、令和7年(2025年)5月頃を目指して、戸籍に氏名の『 ふりがな 』を記載する制度が開始される予定です。まだ、届出は準備中です。

2 制度開始後、出生帰化などによって新たに戸籍に載る方は、出生届や帰化届を通じて氏名の『 ふりがな 』を届け出ることになります。

3 既に戸籍を有している方には、本籍地(市区町村)から氏名の『 ふりがな 』に係る確認状が住民票上の住所に郵送されます

届出方法 < ただいま、準備中です >

1 氏名の『 ふりがな 』の届出

① 改正法の施行日(令和7年5月頃を予定)後1年以内に、氏名の『 ふりがな 』を届け出ることができます。

② 届出が受理されれば、氏名の『 ふりがな 』が戸籍に記載されます。

2 本籍地の市町村長による、氏名の『 ふりがな 』の記載

① 既に届出がなかった場合、

本籍地の市町村長が管轄法務局長の許可を得て、改正法の施行日から1年を経過した日に、氏名の『 ふりがな 』を戸籍に記載します。

② この方法では、市町村長が通知した『 ふりがな 』を記載する予定です。

注意点

すでに、使用している『 ふりがな 』がある場合

パスポートなどで、戸籍と食い違いが生じると問題になる可能性があります。

まとめ

1 ただいま、準備中です。令和7年5月ごろです。

2 本籍地の市町村から、確認状が郵送されてきます。

3 『 ふりがな 』を書いて、1年以内に返送します。

4 届出しなかったら、市町村町が決めます。

5 パスポートなど、異なると問題になります。

遺言書と相続のご相談は

遺言書の書籍を出版している

行政書士富井ゆうきち事務所」にご相談ください