
令和7年(2025年)5月ごろから
届出の流れ < ただいま、準備中です >
1 現在、令和7年(2025年)5月頃を目指して、戸籍に氏名の『 ふりがな 』を記載する制度が開始される予定です。まだ、届出は準備中です。
2 制度開始後、出生や帰化などによって新たに戸籍に載る方は、出生届や帰化届を通じて氏名の『 ふりがな 』を届け出ることになります。
3 既に戸籍を有している方には、本籍地(市区町村)から氏名の『 ふりがな 』に係る確認状が住民票上の住所に郵送されます。
届出方法 < ただいま、準備中です >
1 氏名の『 ふりがな 』の届出
① 改正法の施行日(令和7年5月頃を予定)後1年以内に、氏名の『 ふりがな 』を届け出ることができます。
② 届出が受理されれば、氏名の『 ふりがな 』が戸籍に記載されます。
2 本籍地の市町村長による、氏名の『 ふりがな 』の記載
① 既に届出がなかった場合、
本籍地の市町村長が管轄法務局長の許可を得て、改正法の施行日から1年を経過した日に、氏名の『 ふりがな 』を戸籍に記載します。
② この方法では、市町村長が通知した『 ふりがな 』を記載する予定です。
注意点
すでに、使用している『 ふりがな 』がある場合
パスポートなどで、戸籍と食い違いが生じると問題になる可能性があります。
まとめ
1 ただいま、準備中です。令和7年5月ごろです。
2 本籍地の市町村から、確認状が郵送されてきます。
3 『 ふりがな 』を書いて、1年以内に返送します。
4 届出しなかったら、市町村町が決めます。
5 パスポートなど、異なると問題になります。
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