行政書士のキックバックは禁止

令和6年4月1日から 行政書士は

キックバック禁止になりました

行政書士職務基本規則で禁止が明文化されました。

行政書士職務基本規則
(不当誘致行為の禁止)
第15条 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。


2 行政書士は、金品の提供、供応その他不当な行為により行政書士の業務の依頼を誘致してはならない。


3 行政書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その紹介の対価を依頼者の報酬に上乗せしたり、職務内容と比較して法外な金額を請求したりしてはならない。


4 行政書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を要求してはならない。

第3項 紹介を受けたこと  第4項 紹介をしたこと

その両方が禁止されました

弁護士の場合も禁止です

弁護士職務基本規程
(依頼者紹介の対価)


第十三条 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。


2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。

「紹介を受けたこと」「紹介をしたこと」

その両方が禁止です。

司法書士の場合も禁止です

司法書士倫理
(不当誘致等)


第13条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。


2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。


3 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。

「紹介を受けたこと」「紹介をしたこと」

その両方が禁止です。

まとめ

① キックバックは、お客様の負担になるので、禁止です

② 弁護士も司法書士も、以前から禁止です

③ 「紹介を受けたこと」「紹介をしたこと」その両方が禁止です

④ 今までの慣例は、通用しません

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