戸籍の『フリガナ』 始まります

よくある質問 ベスト11(9~11)

9 届け出しないと

届出をしない場合、どうなりますか?

【答え】  この制度の開始後に遅滞なく本籍地の市区町村長から皆さんに郵送で、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されることになっています。

この制度開始から1年の間に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、この通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」が戸籍に記載されることになります。

なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

10 フリガナの決まり

届出することができないフリガナはありますか?

【答え】  氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方 として一般に認められているものでなければならない」との決まりが設けられました。

 例えば、

  • 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方         (例:太郎をジョージ、マイケル)
  • 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付 加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方 (例:健をケンイチロウ、ケンサマ)
  • 漢字 の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり (例:高をヒクシ)、

漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方 (例:太郎を ジロウ)など、

社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます

11 フリガナの変更

氏名のフリガナが戸籍に記載された後、氏名のフリガナを変更したい場合はどうするのですか?

【答え】  ① (氏のフリガナについて)は、「やむを得ない事由」  

やむを得ない事由によって氏のフリガナを変更しようとすると きは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。

② (名のフリガナについて)は、「正当な事由」 

正当な事由によって名のフリガナを変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。

 なお、上記にかかわらず、この制度開始から1年の間にフリガナの届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名のフリガナが戸籍に記載された場合は、

氏名のフリガナについて、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です

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