戸籍の『フリガナ』 始まります

よくある質問 ベスト11(5~8)

5 「違うとき」の必要書類

通知に記載されたフリガナと違うフリガナで届出をする場合には何が必要ですか?

【答え】  必要事項を記入した届書(様式については法務省ホームページをご確認ください。

 この際、氏名のフリガナについて、氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、

「読み方が通用していることを証する書面」として、その読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認証等)を併せてご提出いただくことになります。

☆ なお、届出に手数料は一切かかりません。 ☆

6 「どこへ」届ける

フリガナの届出はどのような方法ですることができますか?

【答え】  氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます

その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。

マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に行く必要がありませんので、大変便利です。

☆ なお、届出に手数料は一切かかりません。 ☆

7 届け出する人

誰が届出をすることができますか?

【答え】 ① 名前のフリガナは各人が届け出ることができますが、

② 氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が届出をすることができます。

配偶者などと十分にご相談ください。

8 子供の届け出

子ども(未成年者)の届出は誰がするのですか?

【答え】  親権者が届出をすることとなります。

ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることもできると考えられます。

 遺言書と相続と後見人のご相談は

行政書士富井ゆうきち事務所」にご相談ください